7つ挙げたいと思います。
①教育的な意図が明確で、児童生徒や保護者に説明できること。 納得感が何より大事です。
②「不易」は守りつつ、変化に対応できる内容にすること。 時代や社会が変わっても変わらない価値観は守る。でも中身は更新できるように。
③児童生徒や保護者が「教師とともに考え、変化させていくプロセス」に参加できること。 与えられたルールを守るのではなく、自分たちで「より良い学校生活」のためのルールを考える。そうすることで、自らつくったルールを守ろうとする態度、自らを律する姿勢が育ちます。柔軟にブラッシュアップできる仕組みも必要です。
④学校の中だけで通用する「ガラパゴス的」なルールにしないこと。 社会でも通用する常識をもってつくる。
⑤困ったときにいつでも議論できる仕組みがあること。 不明な点や不都合が生じたら、教師・児童生徒・保護者で話し合って柔軟に対応できるように。
⑥教師間でも、あらかじめ共通理解を図っておくこと。 児童生徒や保護者の意見を取り入れるのはもちろんですが、学校として先の「根底にある精神」と「最低限の必要事項」は守る。ただしその際、教師が指導しやすいだけの内容や、一律のものにならないように配慮すること。ここは強く言いたいところです。
⑦最終的な決定権は校長にある、という点を理解していただくこと。 基本は協議のうえで共通理解をつくりますが、最後の責任の所在ははっきりさせておく必要があります。
🔍 もう少し詳しく:校則の法的根拠
「そもそも校則って法律で決まっているの?」という疑問への答えです。少し専門的な話になります。
実は、「校則を定める」という条文は法律にはありません。「学校運営の責任」と「包括的な裁量権」に基づく、という解釈がされています。
- 学校の設置者(自治体や学校法人)には、施設を管理し、教育目標を達成するために必要な規則を定める権利がある
- 学校教育法第37条第4項:「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する」(中学校は第49条、高等学校は第62条で準用)。学校の内部規則として校則を定められるのは、この権限に基づくものと解されています
- 学校教育法第11条:「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」
- 学校教育法施行規則第26条で、児童生徒への懲戒が校長の職務として位置づけられている
この「教育上の必要」を具体化したものが校則である、と解釈されるわけです。校長が行える懲戒は、教育的配慮のある範囲で、かつ体罰を伴わないことが前提となります。
懲戒の具体例:口頭での注意・指導、校則違反に対する指導、校則で禁止した物品の一時的な預かりなど